保護司法 第二条

(設置区域及び定数)

昭和二十五年法律第二百四号

保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。

2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。

3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。

4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。

クラウド六法

β版

保護司法の全文・目次へ

第2条

(設置区域及び定数)

保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)

第2条 (設置区域及び定数)

保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。

2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。

3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。

4 第1項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保護司法の全文・目次ページへ →
第2条(設置区域及び定数) | 保護司法 | クラウド六法 | クラオリファイ