保護司法 第二条
(設置区域及び定数)
昭和二十五年法律第二百四号
保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
(設置区域及び定数)
保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)
第2条 (設置区域及び定数)
保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
4 第1項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。