保護司法 第五条
(保護司選考会)
昭和二十五年法律第二百四号
保護観察所に、保護司選考会を置く。
2 保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。
3 保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
4 この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。
(保護司選考会)
保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)
第5条 (保護司選考会)
保護観察所に、保護司選考会を置く。
2 保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。
3 保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
4 この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。