保護司法 第十一条

(費用の支給)

昭和二十五年法律第二百四号

保護司には、給与を支給しない。

2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。

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第11条

(費用の支給)

保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)

第11条 (費用の支給)

保護司には、給与を支給しない。

2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。

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