保護司法 第十二条

(解嘱)

昭和二十五年法律第二百四号

法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。

2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。 一 第三条第一項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。

3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。

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第12条

(解嘱)

保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)

第12条 (解嘱)

法務大臣は、保護司が第4条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。

2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。 一 第3条第1項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。

3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第4条第1号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。

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