保護司法 第十六条

(表彰)

昭和二十五年法律第二百四号

法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。

クラウド六法

β版

保護司法の全文・目次へ

第16条

(表彰)

保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)

第16条 (表彰)

法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保護司法の全文・目次ページへ →
第16条(表彰) | 保護司法 | クラウド六法 | クラオリファイ