保護司法 第四条

(欠格条項)

昭和二十五年法律第二百四号

次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

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第4条

(欠格条項)

保護司法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四号)

第4条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

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