国土形成計画法 第九条
(広域地方計画)
昭和二十五年法律第二百五号
国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 一 首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。) 二 近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。) 三 中部圏(愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。) 四 その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域
2 前項の国土形成計画(以下「広域地方計画」という。)には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針 二 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標 三 当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策(当該広域地方計画区域における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該広域地方計画区域外にわたるものを含む。)に関する事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。