クラウド六法国土形成計画法第二章 国土審議会の調査審議等第五条国土形成計画法 第五条(要旨の公表)昭和二十五年法律第二百五号国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。