国土形成計画法 第十六条

(政令への委任)

昭和二十五年法律第二百五号

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

第16条

(政令への委任)

国土形成計画法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五号)

第16条 (政令への委任)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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