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家畜改良増殖法

昭和二十五年法律第二百九号

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家畜改良増殖法の法令ページ

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  • 法令名: 家畜改良増殖法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第二百九号
  • 公布日: 1950-05-27
  • 収録条文数: 132件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (国等の責務)
  • 第三条 (定義)
  • 第三条の二 (家畜改良増殖目標)
  • 第三条の三 (都道府県の家畜改良増殖計画)
  • 第三条の四 (国の援助)
  • 第三条の五 (家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)
  • 第四条 (種付け等の制限)
  • 第五条 (種付け等の禁止)
  • 第六条 (種畜証明書の有効期間)
  • 第七条 (種畜証明書の効力の取消又は停止)
  • 第八条 (種畜の公示)
  • 第九条 (種畜の飼養者の種畜証明書の提示等)
  • 第九条の二 (家畜体内受精卵等の採取の制限)
  • 第九条の三 (家畜体内受精卵等の採取の禁止)
  • 第十条 (種畜証明書の交付手続等)
  • 第十一条 (家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)
  • 第十一条の二
  • 第十二条
  • 第十三条 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の検査等)
  • 第十四条 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)
  • 第十五条 (家畜人工授精簿)
  • 第十五条の二 (農林水産省令への委任)
  • 第十六条 (家畜人工授精師の免許)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第三条の四