地方交付税法 第七条
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
昭和二十五年法律第二百十一号
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 一 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳 二 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
地方交付税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十一号)
第7条 (歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 一 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳 二 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳