地方交付税法 第二条

(用語の意義)

昭和二十五年法律第二百十一号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 地方交付税第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。 二 地方団体都道府県及び市町村をいう。 三 基準財政需要額各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。 四 基準財政収入額各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。 五 測定単位地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。 六 単位費用道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

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第2条

(用語の意義)

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第2条 (用語の意義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 地方交付税第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。 二 地方団体都道府県及び市町村をいう。 三 基準財政需要額各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第11条の規定により算定した額をいう。 四 基準財政収入額各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第14条の規定により算定した額をいう。 五 測定単位地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。 六 単位費用道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第13条第1項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

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