地方交付税法 第六条の二
(交付税の種類等)
昭和二十五年法律第二百十一号
交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。
(交付税の種類等)
地方交付税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十一号)
第6条の2 (交付税の種類等)
交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第2項の額の百分の九十四に相当する額とする。
3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第2項の額の百分の六に相当する額とする。