地方交付税法 第六条の二

(交付税の種類等)

昭和二十五年法律第二百十一号

交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。

2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。

3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

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第6条の2

(交付税の種類等)

地方交付税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十一号)

第6条の2 (交付税の種類等)

交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。

2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第2項の額の百分の九十四に相当する額とする。

3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第2項の額の百分の六に相当する額とする。

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