地方交付税法 第十七条の二

(国税に関する書類の閲覧又は記録)

昭和二十五年法律第二百十一号

都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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第17条の2

(国税に関する書類の閲覧又は記録)

地方交付税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十一号)

第17条の2 (国税に関する書類の閲覧又は記録)

都道府県知事が前条第1項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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