地方交付税法 第四条

(総務大臣の権限と責任)

昭和二十五年法律第二百十一号

総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 一 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 二 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 三 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。 四 第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。 五 第十九条第七項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。 六 第二十条に定める意見の聴取を行うこと。 七 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。 八 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。 九 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

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第4条

(総務大臣の権限と責任)

地方交付税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十一号)

第4条 (総務大臣の権限と責任)

総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。 一 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。 二 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。 三 第10条、第15条、第19条又は第20条の2に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。 四 第18条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。 五 第19条第7項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。 六 第20条に定める意見の聴取を行うこと。 七 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。 八 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。 九 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

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