港湾法 第七条
(登記)
昭和二十五年法律第二百十八号
港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
(登記)
港湾法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十八号)
第7条 (登記)
港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。