港湾法 第三条

(漁港に関する規定)

昭和二十五年法律第二百十八号

この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

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第3条

(漁港に関する規定)

港湾法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十八号)

第3条 (漁港に関する規定)

この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

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