港湾法 第九条
(港湾区域の公告等)
昭和二十五年法律第二百十八号
港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
2 第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
4 港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。