港湾法 第六条

(定款)

昭和二十五年法律第二百十八号

港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 港務局を組織する地方公共団体 三 事務所の所在地 四 業務 五 港湾区域 六 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 七 事務局の組織及び職員に関する事項 八 財産及び会計に関する事項 九 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項 十 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項 十一 公告の方法 十二 解散に関する事項

2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

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第6条

(定款)

港湾法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十八号)

第6条 (定款)

港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 港務局を組織する地方公共団体 三 事務所の所在地 四 業務 五 港湾区域 六 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 七 事務局の組織及び職員に関する事項 八 財産及び会計に関する事項 九 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項 十 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項 十一 公告の方法 十二 解散に関する事項

2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

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