クラウド六法港湾法第二章 港務局第一節 港務局の設立等第十条の五港湾法 第十条の五(清算人の解任)昭和二十五年法律第二百十八号重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。