港湾法 第十条の五

(清算人の解任)

昭和二十五年法律第二百十八号

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

クラウド六法

β版

港湾法の全文・目次へ

第10条の5

(清算人の解任)

港湾法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十八号)

第10条の5 (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港湾法の全文・目次ページへ →
第10条の5(清算人の解任) | 港湾法 | クラウド六法 | クラオリファイ