港湾法 第十条の六
(清算人及び解散の報告)
昭和二十五年法律第二百十八号
清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(清算人及び解散の報告)
港湾法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百十八号)
第10条の6 (清算人及び解散の報告)
清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。