港湾法 第四条

(設立等)

昭和二十五年法律第二百十八号

現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。

2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。

3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

4 次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣 二 避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣 三 前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第四項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。

7 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

8 前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

10 第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。 一 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣 二 地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣 三 前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

11 前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。

12 第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。

13 都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

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第4条

(設立等)

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第4条 (設立等)

現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。

2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。

3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

4 次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣 二 避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣 三 前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第7条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第4項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。

7 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

8 前項の関係地方公共団体は、第3項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第7条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

10 第3項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。 一 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣 二 地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣 三 前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

11 前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。

12 第10項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。

13 都道府県知事は、第4項の同意をしたとき若しくは第8項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

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