地方税法 第七条

(受益に因る不均一課税及び一部課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号

地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

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第7条

(受益に因る不均一課税及び一部課税)

地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第7条 (受益に因る不均一課税及び一部課税)

地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

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