地方税法 第三条
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
昭和二十五年法律第二百二十六号
地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第3条 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。