地方税法 第三条の二

(地方団体の長の権限の委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号

地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

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第3条の2

(地方団体の長の権限の委任)

地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第3条の2 (地方団体の長の権限の委任)

地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第155条第1項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第252条の20の2第1項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第156条第1項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

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