地方税法 第五条

(市町村が課することができる税目)

昭和二十五年法律第二百二十六号

市町村税は、普通税及び目的税とする。

2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 一 市町村民税 二 固定資産税 三 軽自動車税 四 市町村たばこ税 五 鉱産税 六 特別土地保有税

3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。

4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。

6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 一 都市計画税 二 水利地益税 三 共同施設税 四 宅地開発税 五 国民健康保険税

7 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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第5条

(市町村が課することができる税目)

地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第5条 (市町村が課することができる税目)

市町村税は、普通税及び目的税とする。

2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 一 市町村民税 二 固定資産税 三 軽自動車税 四 市町村たばこ税 五 鉱産税 六 特別土地保有税

3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。

4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

5 指定都市等(第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。

6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 一 都市計画税 二 水利地益税 三 共同施設税 四 宅地開発税 五 国民健康保険税

7 市町村は、第4項及び第5項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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