地方税法 第六条

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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第6条

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第6条 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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