地方税法 第六条
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
昭和二十五年法律第二百二十六号
地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第6条 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)
地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。