地方税法 第十条

(連帯納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号

地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

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第10条

(連帯納税義務)

地方税法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第10条 (連帯納税義務)

地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。

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