商品先物取引法 第七条

(法人格)

昭和二十五年法律第二百三十九号

会員商品取引所は、法人とする。

2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第7条

(法人格)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第7条 (法人格)

会員商品取引所は、法人とする。

2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

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