商品先物取引法 第九条

(設立の許可)

昭和二十五年法律第二百三十九号

会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

第9条

(設立の許可)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第9条 (設立の許可)

会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

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