商品先物取引法 第二十一条
(変更の登記)
昭和二十五年法律第二百三十九号
会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
(変更の登記)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第21条 (変更の登記)
会員商品取引所において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。