商品先物取引法 第二十二条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
昭和二十五年法律第二百三十九号
会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第22条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。