商品先物取引法 第五条

(市場の開設の制限)

昭和二十五年法律第二百三十九号

商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。

2 商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。

第5条

(市場の開設の制限)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第5条 (市場の開設の制限)

商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。

2 商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。

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