商品先物取引法 第五条の二

(自主規制業務)

昭和二十五年法律第二百三十九号

商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。 一 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第九十六条の二十二、第九十六条の三十四、第九十六条の四十、第百五十九条、第百六十条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 二 会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務 三 その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

第5条の2

(自主規制業務)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第5条の2 (自主規制業務)

商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。 一 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第96条の22、第96条の34、第96条の40、第159条、第160条及び第165条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 二 会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務 三 その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

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