商品先物取引法 第八条

(住所)

昭和二十五年法律第二百三十九号

会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第8条

(住所)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第8条 (住所)

会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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