商品先物取引法 第六条
(商品市場類似施設の開設の禁止)
昭和二十五年法律第二百三十九号
何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
(商品市場類似施設の開設の禁止)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第6条 (商品市場類似施設の開設の禁止)
何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。