商品先物取引法 第六条

(商品市場類似施設の開設の禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号

何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。

第6条

(商品市場類似施設の開設の禁止)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第6条 (商品市場類似施設の開設の禁止)

何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。

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