商品先物取引法 第十七条

(理事長への事務引継)

昭和二十五年法律第二百三十九号

発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

第17条

(理事長への事務引継)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第17条 (理事長への事務引継)

発起人は、第9条の許可があつたとき(第15条第11項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

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