商品先物取引法 第十三条
(創立総会)
昭和二十五年法律第二百三十九号
発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第一項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。
2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
5 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第八項において準用する第五十九条第八項本文及び第十項の規定は、適用しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。