商品先物取引法 第十九条
(役員又は会員の氏名等の変更)
昭和二十五年法律第二百三十九号
会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(役員又は会員の氏名等の変更)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第19条 (役員又は会員の氏名等の変更)
会員商品取引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。