商品先物取引法 第十五条

(許可の基準及び意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百三十九号

主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「上場商品構成品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 四 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 五 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2 主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4 主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。

5 主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。

6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。

7 主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。

8 第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

9 主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。

第15条

(許可の基準及び意見の聴取)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第15条 (許可の基準及び意見の聴取)

主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「上場商品構成品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 四 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 五 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第9条の許可の申請があつた場合においては、第1項第1号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第2号及び第3号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4 主務大臣は、第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第9条の許可をしてはならない。

5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。

6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。

7 主務大臣は、第5項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。

8 第5項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

9 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第9条の許可の申請があつた場合においては、第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第9条の許可があつたものとみなす。

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