商品先物取引法 第十六条
(成立の時期及び届出)
昭和二十五年法律第二百三十九号
会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
(成立の時期及び届出)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第16条 (成立の時期及び届出)
会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。