商品先物取引法 第十六条

(成立の時期及び届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号

会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。

2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

第16条

(成立の時期及び届出)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第16条 (成立の時期及び届出)

会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。

2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

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