商品先物取引法 第十四条

(許可の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 上場商品又は上場商品指数 四 役員の氏名及び住所 五 会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第14条

(許可の申請)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第14条 (許可の申請)

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 上場商品又は上場商品指数 四 役員の氏名及び住所 五 会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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