商品先物取引法 第十条

(設立要件)

昭和二十五年法律第二百三十九号

会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。

2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 一 上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「上場商品構成品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行つている者 二 上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「上場商品指数対象品」という。)の売買等を業として行つている者

第10条

(設立要件)

商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)

第10条 (設立要件)

会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。

2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 一 上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「上場商品構成品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行つている者 二 上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「上場商品指数対象品」という。)の売買等を業として行つている者

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