商品先物取引法 第四条
(名称又は商号)
昭和二十五年法律第二百三十九号
商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(名称又は商号)
商品先物取引法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第4条 (名称又は商号)
商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。