旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第七条

(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)

昭和二十五年法律第二百五十六号

国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第一条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。 一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号) 二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第二条 三 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第三条 四 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第二条 五 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第二条 六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条、第一条の二又は第二条 七 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条又は第二条 八 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第一条又は第二条 九 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条 十 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条から第二条の十七まで又は第三条の四第三項から第六項まで

2 前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。

3 第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。

第7条

(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第7条 (日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)

国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第495号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の2若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第7条の3第4項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。 一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第307号) 二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第159号)第2条 三 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第160号)第3条 四 国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第132号)第2条 五 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第133号)第2条 六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第126号)第1条、第1条の2又は第2条 七 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第116号)第1条又は第2条 八 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第101号)第1条又は第2条 九 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第122号)附則第2条 十 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第104号)第1条から第2条の17まで又は第3条の4第3項から第6項まで

2 前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。

3 第1項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。

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