旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第七条の二
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第六号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法の規定を適用して算定した額とする。
3 第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。
4 第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。