旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第三条

(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)

昭和二十五年法律第二百五十六号

連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。

2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。

3 旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。

第3条

(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第3条 (旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)

連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。

2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第688号)附則第2項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第6条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。

3 旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。

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