旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第九条

(定款の変更)

昭和二十五年法律第二百五十六号

連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。

第9条

(定款の変更)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第9条 (定款の変更)

連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。

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