旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二十条
(年金又は一時金の受給権利者)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。
(年金又は一時金の受給権利者)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)
第20条 (年金又は一時金の受給権利者)
連合会は、第18条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第3条、第4条、第7条の2及び第7条の3の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。