旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第五条
(前二条の年金の支給に関する調整)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会が第三条の規定により承継した義務に基き、及び前条第一項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。
2 連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。
3 第一項に規定する年金である給付の支給期月については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。